英真学園(えいしんがくえん)

個人情報について
policy

第1章 総 則

(目的)
第 1 条

この規定は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という)およびその他規範の趣旨を踏まえ、学校法人英真学園(以下「学園」という)と英真学園高等学校(以下「学校」という)が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要事項を定めることにより、個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)
第 2 条

この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。

一 個人情報生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)をいう。

二 個人情報データベース等個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

ア 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの。

イ アに掲げるもののほか、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次・索引その他検索を容易にするためのもの。

三 個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

四 保有個人データ学園および学校が開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。ただし、6ヶ月以内に消去するものは除く。

五 本人個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(責務)
第 3 条

学園および学校は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずる責務を有するものとする。

(個人情報取り扱い対象者)
第 2 条

学園および学校が取り扱う個人情報の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

一 現時点で学校において教育を受けている生徒および保護者。

二 オープンスクールや入試説明会への参加者、入学試験の志願書を提出している者、合格者、高校生活説明会への参加者など、現時点で学校における教育を受けようとする者および保護者。

三 卒業生、他校へ転出した者、中退者など、過去において学校に席を置いた者および保護者。

四 入学試験の不合格者または入学辞退者など、過去において学校で教育を受けようとした者および保護者。

五 学園に従事する関係者および従事しようとする関係者ならびに過去において従事した関係者。

第2章 個人情報の取得

(適正取得)
第 5 条

個人情報の適正取得に関しては、次の各号のとおりとする。

一 学園および学校は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。

二 学園および学校は、個人情報を取得するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的達成のために必要な範囲内で取得するものとする。

三 前号の個人情報の種類および取り扱う目的、第三者への提供先は、別表1によるものとする。

四 学園および学校は、個人情報を取得するときは、原則として本人から取得するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではない。

ア 本人の同意があるとき。

イ 法令の規定に基づくとき。

ウ 個人の生命・身体または財産保護のため、緊急かつ止むを得ないと認められるとき。

エ その他、本人から取得することにより、個人情報取扱業務目的達成に支障が生じ、またはその円滑な実施を困難にするおそれがあること、その他本人以外のものから取得することに相当の理由があると認められるとき。

五 学園および学校は、次に掲げる個人情報を取得してはならない。ただし、法令に基づくとき、または個人情報取り扱いの業務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ欠くことができないと認めるときは、この限りではない。

ア 思想・信仰・信条その他の心身に関する基本的な個人情報。

イ 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報。

第3章 個人情報の利用目的の特定等

(個人情報の一般的取り扱い)
第 6 条

学園および学校は、組織内各部署が実施する各種業務を通じて取り扱う個人情報については、個人のプライバシーや個人情報保護の重要性を認識し、次のような取り組みを実施するものとする。

ア 業務を通じて知り得た個人情報は、本人の承諾なしに、第三者に開示または提供しないものとする。

イ 情報管理の責任者を設置し、情報の紛失・破壊・改竄・漏洩等が起きないよう適切な管理に努めるものとする。

(利用目的の通知または公表)
第 7 条

学園および学校は、個人承保を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表するものとする。

2 学園および学校は、個人情報の利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表するものとする。

(利用目的の特定および変更)
第 8 条

学園および学校は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的(以下「利用目的」という)をできる限り特定するものとする。

2 学園および学校は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると社会通念上客観的に合理的と認められる範囲で行うものとする。

(利用目的による制限)
第 9 条

学園および学校は、本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を越えて、個人情報を取り扱わないものとする。

2 学園および学校が、何らかの事由により他の業務者から業務を継承することに伴い個人情報を取得した場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで、当該個人情報にかかわる継承前の利用目的の達成に必要な範囲で使用するものとする。ただし、継承前の利用目的の達成に必要な範囲を越えて、当該個人情報を取り扱う場合には、あらかじめ同意する旨を本人から口頭または書面で確認するものとする。

3 学園および学校は、前2項の規定において本人による同意を得ることが求められる場合であっても、次の場合は適用しないものとする。

一 法令に基づく場合。

二 人の生命・身体または財産の保護のために必要がある場合であっても、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上または生徒の健全育成の推進のために、特に必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4 本人の同意を得る方法としては、原則書面によるものとする。

(利用範囲の制限)
第 10 条

個人情報の利用は、原則として利用目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者が、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。

2 何人も個人情報保護管理者の承諾を得ないで、個人情報の目的外利用、第三者への提供、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏洩行為をしてはならない。

3 学園および学校関係者は、業務上知り得た個人情報の内容を第三者に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その業務にかかわる職を退いた後も同様とする。

第4章 個人データの安全管理および組織体制

(データ内容の正確性の確保)
第 11 条

学園および学校は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

2 学園および学校は、利用目的に照らして、保管する必要がなくなった個人情報については、速やかに破棄または削除するものとする。

(安全管理措置を講ずるための組織体制の整備)
第 12 条

学園および学校は、その取り扱いデータの漏洩・滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため組織体制の整備に努めるものとする。

(個人情報保護管理者等)
第 13 条

学園は、理事長を個人情報保護総括責任者とし、取り扱う個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、学園における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。

2 個人情報保護管理者は、校長があたるものとする。

3 個人情報保護管理者は、本規定の定め等に基づき、個人情報の適正管理対策の実施、従業者に対する教育・研修を行う責任を負うものとする。

4 個人情報保護管理者は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直しや改善を行うものとする。

5 個人情報保護管理者は、所属ごとに1名以上の個人情報保護担当者を選任し、自己に代わり必要な個人情報保護についての業務を行わせ、これを管理・監督しなければならない。

6 個人情報保護担当者は、各所属する者の中から、個人情報取扱担当者を選任しなければならない。

(従業者の監督)
第 14 条

学園は、個人情報取扱担当者に対し、当該個人データの安全管理が図られるよう、個人情報保護管理者を通じて、必要かつ適切な監督に努めるものとする。

(物理的安全管理措置)
第 15 条

情報の管理については、個人データとそれ以外のデータを区分し保管するものとする。

2 個人データの保管については、その情報の重要性に鑑み個人情報保護管理者が指定する保管庫(例えばロッカー等)に収納させるものとし、それぞれに使用中を除く時間帯には施錠を義務付ける。

3 個人情報取扱担当者は前項の施錠責任者とし、離席時には個人データを記した書類等を机上等に放置してはならない。

4 学園および学校で管理する全ての個人データは、学校外に持ち出してはならない。ただし、止むを得ない事情があって個人情報保護管理者の許可を得た場合はこの限りでない。

(技術的安全管理措置)
第 16 条

個人情報保護管理者は、個人情報保護のため、次の各号に掲げる事項について、適正で安全な措置を講じなければならない。

一 個人データへのアクセスにおける識別と認証

二 個人データへのアクセス制限

三 個人データへのアクセス権限の管理

四 個人データのアクセスの記録

五 個人データを取り扱う情報システムについての不正ソフトウェア対策

六 個人データの移送・送信時の対策

七 個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策

八 個人データを取り扱う情報システムの監視

(委託先の監督)
第 17 条

学園および学校は、個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合は、その取り扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、受託者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。

(通知)
第 18 条

学園および学校は、学園および学校がとる安全管理等の措置の内容に対し、本人の求めに応じ通知しなければならない。

第5章 個人データの第三者提供

(第三者への提供)
第 19 条

学園および学校は、第9条第3項の第一号から第四号に掲げるもののほか、本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。

2 学園および学校は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であっても、次に掲げる事項については、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知りえる状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該データを第三者に提供することができるものとする。

一 第三者への提供を利用目的とすること。

二 第三者に提供される個人データの項目(氏名・住所・電話番号に限る)

三 第三者への提供の手段または方法

3 学園および学校は、前項第2号または第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知りえる状態に置くものとする。

4 転学その他の事由による業務の継承に伴って個人データが提供される場合は、当該データの提供を受ける者は、第三者に該当しないものとする。

5 学園および学校は、情報の提供先である第三者の安全管理体制を確認のうえ提供するものとする。

(第三者からの情報取得)
第 20 条

学校内で発生した事故・疾病等の緊急措置にあたり、診療に携わった医療機関から傷病等に関する治療の内容や検査結果等、今後学校にとって必要な個人情報を取得する場合は、あらかじめ保護者の同意を得るものとする。(様式1)

第6章 保有個人データの開示・訂正・利用停止等

(保有個人データの利用目的の通知)
第 21 条

学園および学校は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し遅滞なくこれを通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではないものとする。なお、通知しない旨の決定をしたときも、遅滞なくその旨を本人に通知するものとする。

一 当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合。

二 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害する恐れや学園および学校の権利または正当な利益を害する恐れがある場合。

三 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっても、利用目的を本人に通知し、または公表することにより該当事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

(保有個人データの開示)
第 22 条

学園および学校は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときはその旨を知らせることを含む)を求められたときは、本人に対し書面の交付による方法(開示の求めを行った者が、同意した方法があるときは当該方法)により、遅滞なく当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができるものとする。

一 本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。

二 学園または学校の業務の適正な実施に、著しい支障を及ぼす恐れがある場合。

三 他の法令に違反することとなる場合。

(保有個人データの開示)
第 23 条

学園および学校は、本人から当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正・追加または削除(以下この条において「訂正等」という)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。

2 学園および学校は、前項の保有個人データの内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときには、本人に対し遅滞なくその旨(訂正を行ったときはその内容を含む)を通知するものとする。

(保有個人データの利用停止等)
第 24 条

学園および学校は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが利用目的による制限の規定に違反して取り扱われているという理由または適正な取得に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止または消去(以下「利用停止等」という)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。

2 学園および学校は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第三者提供の制限を規定に違反して第三者に提供されたという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。

3 学園および学校は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について利用停止を行ったとき、もしくは利用停止を行わない旨の決定をしたとき、また、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止したとき、もしくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。

(開示等の求めに応じる手続き)
第 25 条

「開示等の求め」とは、利用目的の通知の求め、保有個人データの開示の求め、保有個人データの訂正等の求め、利用停止の求め、および第三者提供の停止等の求めであり、それに応じる手続きについては、窓口等における書面掲示・広報誌等により継続的・恒常的に周知するほか、ガイダンス等で説明するものとする。なお、開示請求に際しては様式2の「保有個人データ開示等請求書」の提出を求めるものとする。

2 開示等の求めは、未成年者・成年被後見人の法定代理人、開示等の求めをすることについて本人が委任した代理人によってできるものとする。

3 学園および学校は、開示請求人の確認を行うため、生徒証明書・運転免許書・パスポート等の提示を求めるものとする。

(手数料)
第 26 条

学園および学校は、保有個人データの開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収できるものとする。

第7章 苦情の処理

(苦情等の処理)
第 27 条

学園および学校は、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談または開示に対し適切かつ迅速に処理に努めるものとする。

2 学園および学校は、前項の目的を達成するための窓口を設置し、次に掲げる者がその任にあたることとする。

一 法人関係 …… 事務長

二 学校関係 …… 教 頭

第8章 雇用管理に関する個人情報

(雇用管理に関する個人情報)
第 28 条

学園は、雇用管理に関する個人情報については、本規定に定めるほか、法の趣旨を踏まえ個人情報の適正な取り扱いを確保するものとする。

第9章 附 則

第 29 条

この規定は、平成17年10月 1 日から施行する。

→
←
ページのトップへ戻る