教員ブログ
子どもの最善の利益
2012/11/20
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の第3条は「1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。~」と規定しています。今月は「児童虐待防止推進月間」ですが、その意味からも「子どもの最善の利益」という視点を忘れてはならないと思います。
1989年の今日(11月20日)、前文と54の条項からなる子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)が国連(国際連合)で採択されました。(内田)
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