教員ブログ
11月はオレンジリボンキャンペーン・・・児童虐待防止推進月間
2011/11/02
11月は、オレンジリボンキャンペーン、つまり児童虐待防止推進月間です。児童虐待とは、「親または親に代わる保護者が、子どもに対し次の行為をすること」をいいます。身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待を指します。近年、新聞などの報道でも児童虐待のニュースが多くなっているように思います。日本国憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」児童福祉法第1条では、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。②すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」第2条「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」と明記しています。過日の新聞の広告によれば、「7日に1人、子どもの命が奪われている。遠い国の話ではなく、すぐ隣近所で。」と出ていて、ショックを受けました。昔から「子どもは国の宝」、「子は鎹(かすがい)」といわれますが、何かが大きく違ってきているように思えて仕方がありません。子どもといえども独立した、人格を持った人間であり、生まれながらにして自由な存在でもあります。一人の人間として尊重し、向き合うことが重要ではないかと思います。(内田)
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